私たち企業がマイナンバー制度への運用に向けて準備するにあたり、先に知っておいたほうがいいポイントが2つあります。
その前にマイナンバーについて全く知らない方は、まとめていますのでご覧ください。
1.マイナンバー制度がスタートは2016年1月
2015年10月には、国民ひとり一人にマイナンバーが記載された「通知カード」が届けられます。
マイナンバー制度がスタートするのは、3ヶ月後である2016年1月です。
つまり「準備期間は限られている」という点です。
2016年1月までに、
- 私たち企業はマイナンバーの収集から廃棄までのルールの確立
- マイナンバーを適正に処理できる体制
上記2つ内容を精査し、組み立てる必要があります。
ちょっと逆算してみてください。
間違いなく「準備にかけられる時間的猶予はあまりない」という事に気が付きます。
2.違反時には個人情報保護法よりも激しい罰則が適用される
「違反時には厳しい罰則が適用される。」ということは理解しておく必要があります。
従来の個人情報保護法などに比較しても、マイナンバー法では罰則が厳しく規定されています。
たとえば、不正な利益を図る目的でマイナンバーを第三者に提供したり盗んだ場合には、その行為を行った張本人だけでなく、行為者が所属する企業にも直罰が適用されます。
ここでのポイントは、企業も行政指導を経ることなく直罰が適用されるということです。
罰則の内容も個人情報保護法に比較して、2~3倍の懲役刑もしくは罰金刑が科せられることになっています。
当然、企業の社会的信頼性を大きく損ねることは間違いないので運用に関しては細心の注意が必要です。
まとめ
マイナンバー制度への準備に当たっては、企業の一セクションである総務、人事だけの話ではなく、支店や営業所がある場合は取り扱う部門が多岐にわたります。
全社的なプロジェクトとして意識し、周知する必要がありますので、できるだけ早く、対応への準備に取り組む必要があります。